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平成26年度の記事

『全国人権教育研究協議会 東海地区人権講座』
  1月27日(水)名古屋市中区役所ホールで『全人教 東海地区人権講座』に参加しました。現在私が役員を務める「愛知県人権教育研究会」が主催しました。三人の講師から人権教育・障害者差別解消法について学ぶことができました。講義の要旨は以下の通り。

○『人権モデル』 マイノリティー(少数派)が差別や排除を受けるのは、マイノリティーの属性に原因があるのではなく、マジョリティー(多数派)中心の社会のあり方に原因がある。社会のあり方を変えなくてはならない。国(自治体)には変えていく責任がある。

 【同和問題、在日外国人の問題、ジェンダーの問題、性的少数者の問題・・】

○「障害者差別解消法」が禁止する二つの差別 

 ① 不当な差別的取扱い ②合理的配慮を提供しないこと         
「合理的配慮」を行わないとは、

ア 配慮は思いやりではない。社会の側に具体的バリアがある。権利侵害がある。

イ 向き合うことを避けては、合理的配慮はありえない。障害者との対話を。

ウ 最初から答えがあるわけではない。障害者の言い分を常に実現するわけではない。対話こそが大切である。

エ 「障害」だけでなく、複合差別の視点も大切 多数な人々の視点をもつ。